(仮称)阪南市西部丘陵地区産業集積用地造成事業 特集 その2
2022(令和4)年11月〜12月 トップページ掲載内容
(仮称)阪南市西部丘陵地区産業集積用地造成事業 大阪府環境アセス
令和4年10月31日締切だった
『大阪府環境アセスの方法書に関する意見書』は、
過去最多数の意見書の数となりました!
ご協力、誠にありがとうございました!
大阪府議会12月14日(水)の一般質問でも取り上げました!
「つれづれ日誌」にて、順次、質問内容をお伝えしています。
9年前の豊能町や昨年の熱海の教訓が、
今にしっかりと生きているかを確認する、
大阪府土砂条例違反10件は、試金石です。
大阪府の教訓
2014.02.25豊能町土砂崩落松井知事記者会見
https://www.pref.osaka.lg.jp/koho/kaiken/20140326.html
もう9年弱も前になるんですね。
豊能町で違法な盛土が崩落して、
結局、15億円位の税支出で土砂撤去、
事業者から回収は、罰金の、たった2万円だけ。
当時、私、監査委員で、
まだ3億円は残っているらしいという事で、
絶対回収だと意気込んできたんですが、このザマです。
土砂に関しては、というか、環境規制については、
事前の段階で、相当厳しくやらないと、
一旦始まると、誰にも止められない事が多発する。
この時も、100回近く行政指導しても、まったく改善せず、
崩落後に、許可取り消しなどを行い、
スゴい批判があった。
悪に、大多数の健全な納税者が
敗北した瞬間だと、私は思っている。
現在、私の選挙区には、
大阪府土砂条例に該当する案件が2件、
そして大規模な開発になり都市計画法29条に基くため、
大阪府土砂条例の許可対象外になる案件1件。
大阪府土砂条例に該当の2件は、
@「泉南市信達童子畑の案件」、
A「(仮称)信達郷共有林組合森林復旧景観事業」。
@は、現在、「条例違反」状態が、続いている。
Aは、土砂条例の手続き前の段階で、まだ手続きにも入っていない。
大規模な開発で都市計画法29条に基づく大阪府土砂条例の許可対象外の1件は、、
B「(仮称)阪南市西部丘陵地区産業集積用地造成事業」。
AとBの比較表が下表の通り。クリックで大きくなります。