大阪維新の会
平成26年9月定例会
採決日(10/27)
討論
今次定例会に上程されております諸議案につきまして、我が会派の態度と見解を表明させていただきます。
第14号議案
大阪府市港湾委員会 及び 大阪府市港湾委員会事務局の共同設置に関する件です。
今回議案提出されている港湾委員会については、国が新港務局設置に必要となる法改正を行わない状況で、まずは現行法制度下で設置可能な委員会方式を選択したものであります。
これは、単なる行政組織の統合ではなく、外部有識者で構成される委員会が執行機関となることから、多様な視点や専門性が図られ、これまで以上に利用者ニーズや経営の視点を重視した港湾管理が可能となるものであります。
神戸を含めた阪神港の一元化を実現するためにも、一刻も早く大阪湾諸港の港湾管理の一元化を図り、一元化のメリットを内外に示すことが大切です。
第17号議案
府立産業技術総合研究所及び市立工業研究所の新設合併に関する件です。
府立産業技術総合研究所と市立工業研究所の統合は、法人の効果的、効率的な運営に資することとなるのみならず、両研究所の得意分野や支援機能・強みが融合されることにより、研究・技術支援機能の充実・強化や利便性の向上が図られ、府内中小企業の競争力向上、大阪のものづくり産業の活性化に大きく寄与するものであります。
両研究所の統合の効果を、厳しい環境下にある府内、市内の中小企業の多くが待ち望んでおります。
同趣旨のこれらの府市の統合に関する条例案は、残念なことに大阪市会ですでに否決されていますが、大阪府議会で中身の議論も殆どないまま、大阪市会に追従するかのように否決してもいいのでしょうか。
880万大阪府民は、大阪府議会が主体的に判断して、二重行政の解消を望んでいるのではないでしょうか。
大阪府議会の皆様におかれましては、是非とも良識あるご判断をお願いしたいと思います。
次に、議案第18号「大阪府
国家戦略特別区域
外国人滞在施設経営事業の用に供する施設を使用させる期間を定める条例制定の件」は、人口減少時代における既存ストックを活用しての、大阪の経済活性化が図られることになることから、大いに賛成するものであります。
一方で、施設の安全面や住民の不安などの課題が残ります。
法律では、政令で定める要件に該当しなくなった場合、認定取消に関する規定があります。政令で規定されている認定要件を拡充し、それを担保するため、行政の立ち入り検査の措置をとれる等、今後の行政のチェック体制が十分確立されるよう国に求めていくべきであります。
加えて、国家戦略特別区法に基づき、外国人滞在施設の認定を受けた場合、固定資産税の取扱いが変わる場合も想定されるため、事業者並びに府内市町村に周知していくべきであります。
以上の2点について指摘しておきます。
最後に、第16号議案「特別区設置協定書についての承認を求める件」について、申し上げます。
我が会派は前の橋下知事時代から終始、大阪都構想を看板政策に、大阪の二元行政・二重行政の解消を訴えてまいりました。
この改革の原点は、大阪の統治機構改革に踏み込んだ、府市の関係を未来に向かって抜本的に変えていくべきであり、その時々の知事や市長やそれぞれの議会に振り回されず、広域と基礎自治体の役割分担を明確にすべきという点にあります。
まず、府市統合本部において基本的方向性を示されたAB項目の中で、府議会では賛成でありますが、市会で反対であるものも多くあり、統合は実現しておりません。
府市がこのままであれば、知事と市長が同じ方向を向いていたとしても、統合一元化は進捗しません。
大阪都構想が実現すれば、AB項目すべてが広域自治体である大阪府の事務となりますので、統合一元化は可能となります。
次に、一部事務組合の事業費が6000億円で、過大であるという指摘についてです。
言い換えれば、基礎的自治体である大阪市が、一地方自治体として、広域行政を担ってきた証とも言えます。
加えて、一部事務組合案の職員数は約400人、全体の3%、事業費に関しても、特別区と事務組合事業費の合計の2%であり、大阪市全体が大きいための巨大さであり、割合とすれば決して大きいものではありませんし、また、統合の結果、一部事務組合は徐々に縮小し、施設の資産管理と経営モニタリングの事業だけが留まることとなります。
また、国民健康保険なども
いずれ府県単位に移行していくことが自公政権下にて閣議決定されています。
以上のことから一部事務組合が過大だという指摘に当たりません。
次に、特別区設置協定書の湾岸区の職員体制についてです。
私も湾岸地域に住む住民の一人ですので、ご心配はありがたいですが、そもそも津波や浸水対策などの危機管理体制は特別区だけが担うものではありません。
広域自治体と特別区がそれぞれの役割を決め、その役割を果たすことで、住民の生命・財産を守るための体制を確保しなければならないものです。
湾岸区のみで、危機管理体制を完結しなければならないかのような議論は極めてナンセンスなものと申しておきます。
次に、特別区設置協定書に求める内容は、大都市法第5条第1項で、特別区の設置の日、特別区の設置に伴う財産処分に関する事項など8項目であり、国からは、これ以上のことを決めなければならないとの意見は見当たりません。
住民投票は、この8項目に関する内容で行うものであり、これが法の精神であります。また、部局ごとの職員配置や都区協議会規約、一部事務組合の細目などにつきましては、大きな方向性が示されれば十分だと考えます。
詳細が決まっていない協定書は不十分との批判は、どこまでの詳細を決めれば良いかを示さない限り、行政効率を意図的に無視し、対のための反対の論でしかありません。
今、重要なことは、大阪府と大阪市を変えるのか、今のままでよいのか、そのための住民投票としての必要十分な実施をどうすれば良いかというところにあります。
大阪の再生には新たな大都市制度の実現しかなく、今こそ、府市の再編により、広域機能を一元化して都市間競争に打ち勝つ強い大阪を実現すべきであります。
議員各位におかれましては、良識のある判断をしていただき、特別区設置協定書の承認に賛成していただきますようお願いします。
以上、るる申し上げてまいりましたが、
議案第1号「平成26年度大阪府一般会計補正予算(第2号)の件については、計上されている「旧健康科学センタービル改修等事業費」については、附帯決議を付して賛成し、残余の知事提出議案については、すべて賛成であることを表明し、我が会派の討論といたします。